FX初心者がいかに巨万の富を築くかを描く珍道中
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6月30日付でヤマダ電機さんに対して公正取引委員会による排除命令が出
されたわけですが、公正取引委員会のHPにリリースが出ております。 株式会社ヤマダ電機に対する排除措置命令について 平成20年6月30日 公正取引委員会このリリース、後半に同委員会によるヤマダ電機さんに対 する排除命令書が含まれておりまして、一体何が問題だったのかという点 についてお勉強するのに参考になります。 企業法務における独禁法関係の分野における対応というのは まだまだ対応が不十分な企業さんも多いかもしれません。 も前の前にわらじを脱いでいたところにおいて、独禁法関係の問 題を法務部の仕事として新たに検討の対象にするべきであるという話をし たとき(それこそもう十数年前なんですけどね)、内部ではやはり理解し てもらうのが大変だった部分がありました。 当時は、 何で独禁法が自分の企業で問題になるのか について、理解できる方々が少なかったというところもあります。 大学で独禁法をしっかりやってる学生というのもそう多くなかった時代です。 というか、ある特定の業種で事業のどういう部分で独占禁止法の何が問題 になるかという部分について「発見してもらう」必要性があったんですね。 それほど、従来は、自分の会社の業務と独禁法の世界というのがあまり関 係ないという風に考えやすい法環境があったのかもしれません。 でも、今は違いますよね。 優越的地位の濫用に関する枠組というのは おおよそ継続的な取引をいろいろな主体と行っている企業さんとの関係では 問題にしようと思えば問題にできる部分というのが存在する分野というこ とができると思います。 ビジネスモデルとの関係で、常にこの点は誰かが考えていなければいけな い時代になっているということなんだろうなあと思っている。 PR |
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